会員規約

第1条 (名 称) 
 本会は「広島西部ロハスの会」と称する。
第2条 (事務局)
 本事務局は広島県廿日市市新宮2-14-12
 永本建設㈱内に置く。
第3条 (目 的)
 本会は会員相互の連絡を図り、広島西部地区の環境保全活動
 ならびに持続可能で健康な環境を会員ともに学び継承すること
 を目的とする。
第4条 (事 業)
 本会は目的を達成するために、必要な活動を行なう。
第5条 (会 員)
 第3条に賛同いただける全ての人を会員とする
 但し、政治活動、宗教活動をしない会とする。
第6条 (役 員)
 この会には、次ぎの役員を置く 
 会 長 1名  
 副会長 3名
 広 報 1名
 会 計 1名
第七条 (補 則)
 この会の運営に規制改正が必要な場合は、役員会で定める。
付 則
 この規約は、平成18年5月16日より施行される。
この規約の規制内容が正しい事を証明する 
平成18年5月7日
広島県廿日市市新宮2丁目14-12
広島西部ロハスの会 会長